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Wikipedia:引用のガイドライン/草案

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

image:Image:Purple question mark.svg この文書はウィキペディア日本語版の公式な方針あるいはガイドラインの草案です。現時点ではまだ拘束力はありません。現在、内容に関してノートページで議論を行なっています。

この文書は、ウィキペディア (Wikipedia) における引用の扱いと方法についてのガイドラインです。

目次

概説

百科事典の執筆をする上で、誰かが作り出した文章などをそのまま、あるいは少しだけ改変して使用しなければいけない場面は、それほど多くありません。もちろん、執筆にあたっては、複数の信頼できる検証可能な資料を参照し、その内容に基づいて記述を進めるべきです。しかし、ウィキペディアでは、その資料を引き写すのではなく、あなたが十分その内容を理解し、咀嚼し、百科事典にふさわしいあなた自身の表現で執筆することが求められます。そのような心掛けで執筆していれば、著作権法などに触れることは、めったにないでしょう。著作権侵害を避けるには、あなた自身の表現で執筆することが大事なのです。

しかし、どうしても誰かが書いたものを持ち込む必要があることもあります。記事本文だけでなく、ノートでの議論などで、実際の記述を執筆者の間で確認する必要が生じることもあるでしょう。そういう場合は適切に「引用」をすることで、著作権の侵害を回避することができます。この文書では、ウィキペディアでの引用の取り扱いと、著作権法上の適切な引用の方法を解説します。

著作権の侵害を回避するということを考えるならば、ここでいう「引用」の元となる文章などは、著作権法の保護の対象となる著作物である場合に限定してもいいでしょう。しかし、数値などのデータや事実など著作物ではないもの、保護期間を過ぎた著作物であっても、以下で説明する要件を満たすことは、ウィキペディアは百科事典であり、「検証可能性」という方針を採用していることからも求められるものです。

このガイドラインは、誰かの著作権を絶対に侵害しないということを保証するものではありません。しかし、この文書を理解した上で執筆することで、侵害してしまう可能性はかなり減少します。また、このガイドラインに従っていなくても、権利を侵害しない場合もあるでしょう。あなたが十分著作権法を理解し、ガイドラインに沿わない記述をすることでよりよい記事ができるならば、この文書に沿わない記述をすることも可能です。ただし、誰かが削除依頼に出したり、記事のノートで説明を求めるかもしれません。そのような際には、判例や信頼できる解説書の記述を示しながら丁寧に説明するようお願いします。

著作権法上の引用とは

他人の著作物を、著作権者の許諾なく複製したり翻案したり、あるいはネットで閲覧できるようにすることはできません。転載、つまり誰かが書いた文章を、一部であっても、そのままウィキペディアに書き写したりすることは、著作物の使用にあたり、著作権者の許諾を得ていなければ、権利を侵害することになります。

しかし、ある作品への批評など、どうしてもその記述をそのまま使わなければいけない場合も存在します。このため、日本の著作権法では、著作物を引用して利用することを認める規定があります。条文は、以下の通りです。

第三十二条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。[1] (著作権法第三十二条。昭和四十五年五月六日法律第四十八号)

この第三十二条や著作権法の他の条文、および最高裁判例で判示された「引用を含む著作物の表現形式上、引用して利用する側の著作物と、引用されて利用される側の著作物とを明瞭に区別して認識することができ、かつ、右両著作物の間に前者が主、後者が従の関係があると認められる場合でなければならないというべき」(「パロディ事件」昭和55年3月28日判決[2])などに拠れば、以下の条件を満たせば、引用として利用できると考えられています[3]

  • 引用されている文が公表されていること(第三十二条、ベルヌ条約十条(1))

書簡集などとしてまとめられていない手紙や未刊行の原稿などを用いることはできません。

  • 引用する必然性があること(第三十二条)
  • 原則として一部であること(第三十二条、「パロディ事件」)

条文にあるように、引用の目的上正当な範囲内でなければいけません。必要な文言のみを抽出して引用して下さい[4]。例外的に全部を引用できるのは、絵画や元々ごく短い俳句などに限られます[5]

  • 地の文が主、引用文が従の関係にあること(「パロディ事件」)

百科事典として何かを説明するあなた自身の文章が主、その補助として引用文を用いるようにしてください。他の著作物に注釈を付けるようなものは、引用文が主となります。また、地の文には創作性・著作物性が認められなければなりません。

  • 引用されている著作物と、引用している著作物が明瞭に区分できること(「パロディ事件」)

カギ括弧や、行空き+字下げなどを用いるのが一般的です。区分できないまま混在すると二次的著作物となり、三十二条の権利制限の対象とはなりません。

  • 引用されている文が改変されていないこと(第二十条、第四十三条、「パロディ事件」)

表現の書き換えをしてはいけません。そもそも、そのままの表現を必要として引用するのですから、改変する必要はないはずです[6]

  • 引用元を明示していること(第四十八条)

もちろん、ウィキペディアでは、検証可能性が求められますから、引用元は常に明示されているはずです。著者、作品の題号、書籍のタイトルや雑誌名と巻号、ページ、出版社などを記して下さい。ウェブページであれば著者、題号、URL、閲覧日、テレビなどであれば製作者、作品名、放送日時など。翻訳であれば翻訳者の名前も忘れないようにして下さい[7]

引用の書式

「著作権法上の引用とは」を、もう一度読み返してみて下さい。

最高裁の判決文は公表されており、引用するための条件を説明するために必然性があり、一部を、引用についての説明を主として判例文を従となる形で、カギ括弧を用いて区別し、判例の文のまま示し、直後に括弧で出所を明示しています。著作権の条文の引用のように、改行をあけて字下げをして区別するという方法も用いられます[8]。出所を示すには、脚注を用いてもよいでしょう。

ウィキペディアで避けるべき引用

  • 過去に、名セリフ、実況の名調子、俳句の代表作などを列挙する節が作られ、削除となったことがあります。上記の要件を守るならば、セリフなどを引用することは可能ですが、以後の編集で順次追加されて、必然性や主従関係の要件を満たさなくなることがあります。特に節を設けることは、他の著作物を持ち込むことを促すことに繋がります。
  • 歌詞を掲載する場合は、特に注意して下さい。
  • 書籍の表紙やCDのジャケットなどを含め、画像については、記事内では引用とみなせても、画像ページの存在があるため、現状では画像の引用は難しいと考えられています[9]

引用とGFDLの関係

ウィキペディアの記事は、誰でも自由に書き換えることができます。これは、ウィキペディアに参加する全ての編集者が、GFDLと呼ばれる特別な著作物利用許諾によって、記事のあらゆる自由な複製・改変を許可しているためです。自由な改変が認められていることから、引用によって他人の著作物を含む文書はGFDLでリリースできない、と考える人もいるかもしれません。しかし、GFDL文書であっても、法律や公序良俗に反する編集行為まで許されるわけではありません。誰かが書いた文章をそのまま転載する編集が許されないのと同じように、適切に引用されている文章を改変して、引用の要件を満たさない形にしてしまう編集も許されません。

既に引用を含んでいる記事をあなたが編集する場合にも、引用されている文章を改変したり、本文と引用部分の区別を曖昧にしたり、引用元の明示を省略したりするなど、このガイドラインに反する編集をしないでください。誰もが執筆に参加できるウィキペディアの仕組みの中では、後で他の編集者が引用を含む記述を変更する際にガイドラインに反する改変をしてしまわないためにも、引用の際にはこのガイドラインを守った投稿をすることが、とても重要なのです。

ガイドラインに従っていない記事を見つけたときは

引用されている文章が著作権の保護を受けるもので、上記の要件を満たしていないと判断できる場合は、削除依頼を提出して下さい。ノートやその部分の執筆者の会話ページなどで、このガイドラインを示すことで、以後適切な引用が行なわれることに繋がります。

自分では十分判断できないと思ったら、どの部分について、どの記述を転載しているかを、ノートや要約欄に書いてみてください。

参考文献

  • 中山信弘2007『著作権法』有斐閣
  • 田村善之2001『著作権法概説』第2版 有斐閣
  • 半田正夫2003『著作権法概説』第11版 法学書院
  • 上野達弘2007「引用をめぐる要件論の再構成」『ICT活用教育における著作権の課題と対応』独立法人メディア教育開発センター 2007(pdf

脚注

  1. ^ ベルヌ条約第十条(1)にも同様の規定がある。「既に適法に公衆に提供された著作物からの引用(新聞雑誌の要約の形で行う新聞紙及び定期刊行物の記事からの引用を含む。)は、その引用が公正な慣行に合致し、かつ、その目的上正当な範囲内で行われることを条件として、適法とされる。 [1]
  2. ^ 旧著作権法下の判決であることに注意。ただし、以後「脱ゴーマニズム宣言事件」(東京地裁・平成11年8月31日判決)ほか、多くの判例は踏襲している。中山2007.p258、上野達弘2007.p75脚注を参照
  3. ^ これらのうち、主従関係と明瞭区分性については、条文にはないこともあって、学説上は様々な意見がある。中山2007.pp.258-260.を参照
  4. ^ 正当な範囲を逸脱したとされたものとしては「ラストメッセージin最終号事件」(東京地裁・平成7年12月18日判決)
  5. ^ 中山2007.p257.。詩の全文を掲載した事例として「中田英寿事件」(東京地裁・平成12年2月29日)
  6. ^ 翻訳の引用は第四十三条二で認められている。改変については、「パロディ事件」で第二十条を根拠として同一性保持を求めている(ただし、田村2001.p.●に反論がある)。また、「論文掲載事件」(東京高裁・平成3年12月19日判決)では、句読点・改行・送り仮名などを変更することが同一性保持権の侵害にあたるとされた。要約引用については、「本田勝一反論権事件」(東京地裁・平成4年2月25日判決)や「血液型研究書事件」(東京地裁・平成10年10月30日判決)では認めているが、学説上は第四十三条を根拠として認められないとする見方が強い(田村2001.pp.240-247.、半田2003.pp.155-158.)。中山2007.pp.262-264.も参照
  7. ^ 「絶対音感事件」(東京高裁・平成14年4月11日判決)
  8. ^ なお、判決文および条文は著作権法の保護が及ばない。
  9. ^ 「それ自体、独立して鑑賞することができる場合には、引用とはいえない」「藤田嗣治絵画無断複製」事件(東京高裁・昭和60年10月17日判決)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』2008年4月8日 02:04 版 改訂履歴
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