Portal:法学
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特集項目
日本における死刑(抜粋)
死刑執行まで
執行までの期間
刑事訴訟法の第475条では、死刑は判決確定後、法務大臣の命令により6ヶ月以内に執行することが定められているが、再審の請求や恩赦の出願等の期間はこれに含めないことも定められており、また判例によれば6ヶ月以内の執行は法的拘束力のない訓示規定とされている(これについては現状説明のための後付けではないかとの意見もある)こともあって、死刑確定から執行まで、多くが数年から十数年もの間、平均では7年6ヶ月を要するのが実際である。異例の早さで死刑が執行されたといわれる附属池田小事件の元死刑確定者でさえ、確定してから約1年の時間を要している。そのため、刑を執行されないまま拘置所の中で一生を終える死刑確定者もいる。
精神の異常を疑われたまま死刑判決を受けた者や、冤罪が疑われながら死刑判決を受けた者については、更に執行が避けられる傾向にあり(執行された例もある)、外部交通が制限されるなか、長年にわたり何度も再審請求を繰り返して、最終的に無罪となった元死刑確定者も存在している。
また、死刑が確定したのちに、何らかの理由により刑が執行されなかった場合、確定後30年をもって刑そのものが免除となる(刑法第三十二条)。ただし死刑確定者が勾留されることによって免除までの期間は中断される。例として名張毒ぶどう酒事件がある。
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法学関連のニュース・ニュースの中の法律用語
- (新判例)3月27日付-最高裁第一小法廷判決-被害者の基礎疾患を理由に民法722条2項の不法行為の過失相殺に関する規定を類推適用するに当たり賠償義務者による主張を要せず、第1審においてそのことを主張せず控訴審において主張したことが第1審段階で被告は被害者が家族性コレステロール血症にかかっていることを知らなかったとして訴訟上の信義則に反するとはいえないとされた事例。被害者が急性心筋虚血により死亡したのは、業務上の過重負荷と被害者が有していた基礎疾患とが共に原因となったも、家族性高コレステロール血症(ヘテロ型)にり患し、冠状動脈の2枝に障害があり,陳旧性心筋梗塞の合併症を有していたという被害者の基礎疾患の態様、程度、会社が被害者の健康状態に十分な注意を払わず雇用形態及び処遇形態の変更に伴う研修を行わせたという会社の不幸行為の態様に照らし、会社に死亡による損害を全て賠償させるのが、公平を失するとされた事例。
- (新判例)3月27日付-最高裁第三小法廷決定-参議院議員であった者が、職人大学の設置を目指す団体から、本会議における代表質問で国策として職人大学の設置を支援するよう提案するなどの質問をすることや他の議員に委員会で同趣旨の質疑等の大学設置の勧誘説得するよう請託を受け金員の収受を受けたことが受託収賄罪に当たるとされた事例-KSD事件、村上正邦
- 3月27日追加-法科大学院の第三者認証評価について、日弁連法務研究財団が実施したものについては愛知大学が、大学評価・学位授与機構が実施したものについては、北海道大学、千葉大学、一橋大学、香川大学(愛媛大学と連合)について、不適合とした。
- (新判例)3月24日付-最高裁第二小法廷決定-再審請求において提出された各証拠が刑事訴訟法435条6号にいう「無罪を言い渡すべき明らかな証拠」に当たらないとして、再審請求を棄却された事例-袴田事件
- (新判例)3月18日付-最高裁第三小法廷判決-準拠法が韓国法になる場合で、韓国民法865条が定める実親子関係不存在確認請求訴訟は、真実の実親子関係と戸籍の記載が異なる場合には、実親子関係が存在しないことの確認を求めることができるのが原則というべきだが、真実の親子関係と異なる出生の届出に基づき戸籍上甲の実子として記載されている乙が、甲との間で長期間にわたり実の親子と同様に生活し、関係者もこれを前提として社会生活上の関係を形成してきた場合において、戸籍上の両親以外の第三者であるが,乙とその戸籍上の父である甲との間の実親子関係が存在しないことの確認を求めている場合において、甲乙間に実の親子と同様の生活の実体があった期間の長さ、判決をもって実親子関係の不存在を確定することにより乙及びその関係者の受ける精神的苦痛、経済的不利益、改めて養子縁組届出をすることにより乙が甲の実子としての身分を取得する可能性の有無、丙が実親子関係の不存在確認請求をするに至った経緯及び請求をする動機、目的、実親子関係が存在しないことが確定されないとした場合に丙以外に著しい不利益を受ける者の有無等の諸般の事情を考慮し、実親子関係の不存在を確定することが著しく不当な結果をもたらすものといえるときには、当該確認請求は、韓国民法2条2項にいう権利の濫用に当たり許されない。
- (新判例)3月14日付-最高裁第一小法廷判決-宮城県警察本部総務課の出張旅費につき1年を経過して住民監査請求をした案件につき、当初情報公開請求によって当該具体的な出張の内容が開示されず、その後その具体的内容が開示されて1ヵ月後に住民監査請求した事案で、地方自治法242条2項ただし書にいう正当な理由があるとされた事例-住民訴訟
- (新判例)3月14日付-最高裁第二小法廷判決-旧刑事訴訟法が適用されて再審が開始された場合、最新の審判手続において免訴事由が存する場合、免訴に関する規定の適用を排除して実体判決をすることは予定されていない。原確定判決後に、刑の廃止又は大赦が行われた場合、免訴事由に関する規定の適用が無いということはできない。再審の審判手続において、免訴判決に対し被告人が無罪を主張して上訴をすることは許されない。再審の審判手続が開始され、第1審及び控訴審判決が言い渡された後、さらに、上告に及んだ後に、再審請求人が死亡しても、同請求人が既に上告審の弁護人を選任しており、かつ、同弁護人が、同請求人の死亡後も引き続き弁護活動を継続する意思を有する限り、再審の審判手続は終了しない。-横浜事件
- (新判例)3月13日付-最高裁第一小法廷決定-民事再生法174条2項3号の「再生計画の決議が不正の方法によって成立するに至ったとき」には,議決権を行使した再生債権者が詐欺、強迫又は不正な利益の供与等を受けたことにより再生計画案が可決された場合はもとより、再生計画案の可決が信義則に反する行為に基づいてされた場合も含まれる。再生債務者(株式会社)の関係者が再生手続開始の申立て直前に回収見込みがない再生債務者への債権を譲受け、再生債務者関係者以外の再生債権者にとってはが民事再生手続を利用する方が抗告人につき破産手続が進められるよりも再生債務者に対する債権の回収に不利であり、上記譲受けがなければ再生計画案が可決する見込がなかった事案で、再生計画の決議は、法172条の3第1項1号の少額債権者保護の趣旨を潜脱し、再生債務者らの信義則に反する行為によって成立するに至ったとして、再生計画の決議は不正の方法によって成立したものとして不認可となった事例。
- (新判例)3月6日付-最高裁第一小法廷決定-独占禁止法97条は、排除措置命令に違反したものには過料に処する旨を定めているが、裁判所は、審理の結果、排除措置命令に違反する行為が認められる場合には、原則として、当該行為をした者を過料に処すべきであるが、違反行為の態様、程度その他諸般の事情を考慮して、処罰を必要としないと認めるときは、上記の者を処罰しない旨の決定をすることもできる。当事者は、公正取引委員会から、一般消費者の誤認を排除するための措置として、本件商品の原産国について相手方が行った表示が事実と異なるものであり、一般消費者に誤認される表示である旨を速やかに公示すること等を命じる旨の審決を受けたにもかかわらず、同審決の履行をけ怠していたものであるが、当事者が本件商品の不当表示を同審決を受ける約2年半前に取り止めた上、ウェブサイトや店頭告知で不当表示をしていた事実を公表し、商品の回収や代金の返還にも応じて、一般消費者の誤認やその結果の排除に努めていたことなどに照らせば、相手方を処罰しないこととした原審の判断が結論において是認された事例。-不当景品類及び不当表示防止法
- (新判例)3月6日付-最高裁第一小法廷判決-憲法13条は個人の私生活上の自由の一つとして、何人も、個人に関する情報をみだりに第三者に開示又は公表されない自由を有することを保障している。住民基本台帳法30条の34等の本人確認情報の保護規定は、行政機関個人情報保護法の規定に優先して適用される。行政機関が住基ネットにより住民のの本人確認情報を管理、利用等する行為は、個人に関する情報をみだりに第三者に開示又は公表するものということはできず、当該個人がこれに同意していないとしても、憲法13条により保障された上記の自由を侵害するものではない。-プライバシー、住民票コード
- (新判例)3月4日付-最高裁第二小法廷決定-児童ポルノであるDVDを日本国内で運営されているインターネットオークションに出品して、外国から日本に居る落札者に郵便で送付する行為は、本件児童ポルノを送付する時点では特定の者にあてているといえるが、インターネットオークションで不特定の者から入札を募り、最高値入札者を落札者と決定し落札者に送付しているといえるから、本件輸出行為は上記DVDの買受人の募集及び決定並びに買受人への送付という不特定の者に販売する一連の行為の一部であるといえ、児童買春・児童ポルノ処罰法7条6項、4項所定の不特定の者に提供する目的で児童ポルノを外国から輸出したといえる。
- (新判例)3月4日付-最高裁第三小法廷判決-北朝鮮から覚せい剤を輸入しようとして、密輸船を日本近海まで航行させ、積み込んだ覚せい剤を同船から海上に投下し、小型船舶で回収させようとした事件で、事件当日は荒天で風波が激しかったが、覚せい剤の包みをブイをつけた上、簡単に流されないよう重みをつけて流したが、小型船舶がすぐに出港できず翌日になって出港し結局回収できなかった事案で、回収担当者が覚せい剤をその実力的支配の下に置いていないばかりか、その可能性にも乏しく、覚せい剤が陸揚げされる客観的な危険性が発生したとはいえないから、本件各輸入罪の実行の着手があったものとはいえず未遂罪は成立せず予備罪にとどまるとされた事例。
- (新判例)3月3日付-最高裁第二小法廷決定-行政指導や国の監督権限を行使することへの不作為が公務員の含む場の責任や国の賠償責任が生じる場合でも、公務員に刑事法上の責任を直ちに生じさせるものではない。しかし、第Ⅸ非加熱製剤中にはHIVに汚染されたものが相当数存在し、これを使用した場合エイズを発症し多数の者が死に至る高度な蓋然性のあったこと、医師及び患者にはHIVに汚染されているか否か区別できないこと、少なくとも医療上やむを得ない場合以外は使用が控えられるべきであるにもかかわらず、国が明確な姿勢を示さずその取扱を製薬会社等に委ねればそのおそれが現実化する具体的な危険が存在していた事情で、厚生大臣が薬事法上の強制監督措置の前提となる重大な危険の存在が認められ、薬務行政上、その防止のため必要かつ十分な措置をとるべき具体的義務が生じたのみならず、刑事法上も、本件非加熱製剤の製造、使用や安全確保に係る薬務行政を担当する者には、社会生活上、薬品による危害発生の防止の業務に従事する者としての注意義務が生じたものといえる。そして、その防止措置の中には、任意の措置を促すことで防止の目的を達成することが合理的に期待できるときは、そのような措置も含まれ、厚生省薬務局生物製剤課長にあった者に、必要に応じて他の部局等と協議して所要の措置を採ることを促すことを含め、薬務行政上必要かつ十分な対応を図るべき義務があったことも明らかであり、かつ、回収等の措置を採ることを不可能又は困難とするような重大な法律上又は事実上の支障も認められないのであって、1986年4月に肝機能障害患者に本件非加熱製剤を投与されHIVに感染し、エイズで死亡させたことについて業務上過失致死罪の成立を認めた事例。-血友病、薬害エイズ事件
- 3月1日付け-労働契約法が施行された。
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- ただいま、第四回執筆コンテストを開催中です。Portal:法学の分野は、分野Aになります。皆様の振るってのご参加をお待ちしております。合わせて、審査員、コメンテーターも募集しておりますので、よろしくお願いいたします。
- 2007年5月3日 正式リリース
- 2006年12月1日 正式リリースに向けた修正開始
- 2005年7月28日 試験的にリリース
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- 歴史認識周辺 - 戦争犯罪による受刑者の赦免に関する決議、ハンセン病訴訟
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- 法律--有価証券法、更生保護法、陸軍刑法、海軍刑法、陸軍軍法会議法、海軍軍法会議法
- 法学者 - 原田慶吉、青木徹二、松尾卓憲、舟橋諄一、柚木馨、鈴木正裕、中田裕康、ブラクトン、バルトルス・デ・サクソフェラート、ハンス・ヴェルツェル、グスタフ・ラートブルフ
- 裁判官 - 伊達秋雄
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- 各国法--楔形文字法、古代ギリシア法、ドイツ刑法、フランス民法、イタリア法、オランダ法、ベルギー法、スイス法、オーストリア法、スペイン法、イベロ・アメリカ法、スコットランド法、イングランド法、アメリカ刑事訴訟法、ラント法、ザクセンシュピーゲル、カロリーナ刑事法典
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- 権利--証言拒否権、輸入権、国務請求権
- その他--比較衡量論、修復的司法、憲法保障、国家行為の法理(またはステイトアクションの法理)、抗弁、訴訟条件、使者、中間的責任、国家無答責の原則、贖罪教育、ロバート議事規則、訴追
- (Wikipedia:執筆依頼#理由つき依頼より)
新規の執筆が望まれる項目がありましたら、以下に記載してください。
- (その他個別的指摘)
- 法廷弁護士 - バリスタの日本語訳(訳語は適宜で)
- 談合罪・競売入札妨害罪 - 現状いずれも公務の執行を妨害する罪へのリダイレクトとして同記事の一部として記載されているが、独立した記事とする価値があるように思われる。
- 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律
- 地方財政健全化法
- 法律系の雑誌 - 判例時報 - 判例タイムズ - ジュリスト
- ドイツ駐留NATO軍地位補足協定又はボン補足協定 - 日米地位協定の改正議論において、しばしばモデルケースとして比較検討がなされる米独間協定。
- 隣人訴訟 - 日本の法文化を語る上で重要に思われる裁判。事件としても結構知られているのでは。
- 会計検査院法
- 忠実屋・いなげや事件 - 忠実屋といなげやの記事で言及されているものの不十分なため。
- 宮入バルブ事件
- ベルシステム24事件
- 小繋事件 - 入会権問題を象徴する事件。戒能通孝が都立大教授の地位を投げ打って取り組んだ事件でもあり重要と思われる。
- 英国騎士道事件(勘違い騎士道事件) - 誤想防衛・過剰防衛に関してかならず言及される事件。
- 憲法学 - 現状は憲法へのリダイレクト。別項目を立てることを提案したい。
- オットー・マイヤー - 行政法学の祖とされる人物。
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加筆・修正または整理を希望する場合は、以下に書いてください。
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