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揚貨装置運転士

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

揚貨装置運転士(ようかそうちうんてんし)とは、日本において、労働安全衛生法に定められた国家資格(免許)の一つであり、揚貨装置運転士免許試験(学科及び実技)に合格し、免許の交付を受けた者をいう。なお、一定の規模以下の揚貨装置については、特別教育を受けることで運転・操作することが可能となっており、当該特別教育を修了した者を指して言う場合もある。

目次

概要

  • 揚貨装置を運転・操作する上で必要となる資格である。

区分

  • 揚貨装置運転士免許
制限荷重5t以上を含め全ての揚貨装置を運転・操作することができる。
  • (以下のものについては、特別教育で運転資格が得られるので運転士とはいわないことが多い。また免許ではない)
  • 揚貨装置の運転の業務に係る特別教育
制限荷重5t未満の揚貨装置を運転・操作することができる。

揚貨装置

  • 揚貨装置とは、船舶に取り付けられたデリックやクレーン設備のことをいい、陸から船へあるいは船から陸へ積載貨物を積み替える港湾での荷役作業に用いられる機械である。同様の作業を行うクレーンであっても、港湾側に設置・配置されたものは揚貨装置には含まれない(それらはクレーン・デリック運転士免許で運転操作可能)。揚貨装置とはあくまで船上に設置されたもののみを指す。また、船上に設置されたクレーンであっても自船への荷役を行わない浮きクレーン(サルベージ船など)は、区分上は移動式クレーンとなり、別の免許(移動式クレーン運転士免許)が必要となる。
  • 機械(装置)の種別としては、法令上はクレーン、移動式クレーン、デリックと同格・並列で記載され別個のものとされるが、荷役機械の実際の形式としては独自の揚貨装置といったものがあるわけではなく、たまたま船上に設置されたクレーン又はデリックのことを揚貨装置と呼び免許を別にしている。わざわざ別の資格としている理由の一つとしては、揚貨装置はしっかりと接地されているクレーンやデリックと異なり、バランス操作を誤ると足場である船舶自体が転覆する危険性があることが挙げられる。

受験資格

  • 誰でも受験可能だが、免許交付は18歳以上。

免許試験

  • 免許試験は全国の安全衛生技術センターにおいて行われる。実技教習は都道府県労働局長登録教習機関において行われる。
  • 試験のうち、学科は安全衛生技術センターで受験しなければならないが、実技については同センターで実技試験を受けるコースのほか、登録教習機関で「揚貨装置運転実技教習」を修了するという選択肢も認められている。学科試験・実技試験ともセンターで受験する場合は学科・実技の順に合格する必要があるが、実技教習を登録教習機関で受ける場合は学科試験の前にあらかじめ実技教習を修了しておくことも可能である。

免許試験科目

  • 学科
  1. 揚貨装置に関する知識
  2. 原動機及び電気に関する知識
  3. 揚貨装置の運転のために必要な力学に関する知識
  4. 関係法令
  • 実技
  1. 揚貨装置の運転
  2. 揚貨装置の運転のための合図

揚貨装置運転実技教習科目

  1. 揚貨装置の基本運転
  2. 揚貨装置の応用運転
  3. 揚貨装置の合図の基本作業

特別教育

  • 特別教育は各事業所(企業等)又は都道府県労働局長登録教習機関において行われる。
  • 告示で規定された履修時間は15時間(以上)となっている。

特別教育科目

  • 学科
  1. 揚貨装置に関する知識
  2. 原動機及び電気に関する知識
  3. 揚貨装置の運転のために必要な力学に関する知識
  4. 関係法令
  • 実技
  1. 揚貨装置の運転
  2. 揚貨装置の運転のための合図

関連項目

外部リンク


出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』2008年4月8日 02:04 版 改訂履歴
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