指定管理者
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指定管理者(していかんりしゃ)とは、地方公共団体が、公の施設の管理を行わせるために、期間を定めて指定する団体のこと。
これまでの管理委託制度では、地方公共団体が公の施設の管理を委託できるのは、地方公共団体が出資する法人(公社・財団)や公共的団体(社会福祉法人等)などに限定されていたが、指定管理者制度では、民間企業なども参加できるようになった。
なお、制度については指定管理者制度の項を参照。
根拠法令
同条第4項により、条例で必要な事項を規定することが定められている。
その手法は、全ての公の施設の指定手続を一括して定める地方公共団体と、個々の公の施設の設置条例で当該施設の指定手続を盛り込む地方公共団体に分かれている。
対象団体
地方自治法では、広く指定管理者への参入を認める方針に基づき「法人その他の団体」と規定している。
一般的には、これまで管理委託制度で受託してきた財団等に加え、株式会社等の営利法人、NPO法人等の非営利法人が対象になり、法人格のない町内会等も認められると解されている。(地方公共団体で制限がある場合を除く。)
ただし、個人で指定管理者になることはできない。
関連項目
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』2008年4月8日 02:04 版 改訂履歴 Text is available under GNU Free Documentation License. |